A 抱えていらっしゃる問題が、法的問題にあたるのかどうかをご自身で判断するのが難しい場合もあ
ると思います。ご相談の内容が、法的問題にあたるのかどうかがご不明な場合は、まず一度、お問
い合わせ下さい。
お問い合わせの内容によっては、他の専門家や、適切な公的機関をご案内させていただく場合もご
ざいます。
なお、大まかな取扱い分野については、
事務所案内のページをご覧ください。
A まず、お電話かホームページの
相談予約フォームより、相談のご予約をお願いいたします。
その際に、ご不明な点など、お気軽にお尋ねください。
その上で、事務所にお越しいただいて、ご相談させていただきます。
A ご相談からご依頼までの流れは、以下のようになっております。
相談の予約
お電話もしくは、ホームページの相談予約フォームよりご予約をお願いいたします。
*電話受付時間 平日9:00〜17:30 TEL 06-6363-5678 |
面談によるご相談
事務所にてお話をお聞きし、解決方法のご提案、費用についてのご説明をさせていただきます。 |
ご検討
ご相談結果を、一度持ち帰ってご検討されたり、ご家族とご相談いただくなど、十分にご検討下さい。もちろん、ご相談当日に決定していただいても結構です。 |
委任契約
方針や費用にご納得いただき、事件処理をご依頼いただくことが決まりましたら、ご依頼者と弁護士との間で、委任契約を結びます。 |
A はい。事前にご予約いただきましたら、平日の遅い時間や、土・日・祝日にご相談いただくことも
可能です。ご予約の際に、その旨お伝えください。弁護士の予定を調整させていただきます。
A ご相談内容に関する書類をお持ちの場合は、関係書類をお持ちください。ご判断が難しい場合は、
関係のありそうな書類を一式お持ちください。
また、ご相談内容や出来事、気になるポイントをメモなどに整理いただいていると、スムーズにお
話できるので、相談時間を有効にお使いいただくことができ、また、ご自身の問題の整理にも役立
つかと思います。
A 事件をお受けする場合、弁護士費用としては、
@着手金と
A報酬金の2つがあります。
@着手金とは、事件をお受けする時にお支払いいただくものです。
A報酬金とは、事件の処理の成果に応じて、事件終了時にお支払いいただくものです。
A報酬は、成果が得られなかった場合には、お支払いいただく必要はありません。
また、上記@Aの弁護士の費用とは別に、
B実費があります。
B実費とは、事件を処理するにあたり、裁判をする際に裁判所へ納める手数料、通信料(切手代な
ど)、役所等から必要書類の取り寄せ、移動などにかかる費用です。こちらは通常、事件に応じて
事前に「預り金」としてお預りし、事件終了時に精算させていただく方法を採っています。
具体的な事件ごとの着手金及び報酬の目安については、
弁護士費用のページをご覧ください。
*なお、事件をお受けする場合は、法律相談料が別途かかることはございません。
法律相談料は、法律相談のみの場合の金額となっております。
A 着手金については、事件処理の途中で追加でいただくことはございません。
報酬は、上で述べたように、事件終了時に、事件処理の成果に応じてお支払いいただきます。成果
が得られなかった場合、報酬は頂きません。
また、実費については、お預かりしている金額を超えて必要な場合は、追加でお預かりすることが
あります。
なお、別の事件を改めてお受けする場合は、着手金・報酬・実費は事件ごとに必要となります。も
ちろん、そのような場合には、事前にご説明させていただきます。
A はい。費用については、ご相談時にそれぞれの手続きについての費用を、弁護士より詳しくご説明
させていただきます。その際に、具体的な金額についてもご案内いたします。
また、必要な場合は、見積書をお渡ししております。
A はい。上記の着手金と実費については、原則、前払いでいただいております。
費用のお支払い後に手続きをすすめさせていただきます。
一括でのお支払いが難しい場合は、ご事情によっては、分割でのお支払いに応じる場合もございま
すので、ご相談ください。
A 上に述べたように、着手金については、ご事情に応じて、分割でのお支払いにも対応させていただ
きますが、資力条件によっては、
法テラスによる民事法律扶助の制度(国の機関による費用の立替
え制度)をご利用いただけます。
*法テラスへの扶助の申込みは、当事務所を通じてお申し込みいただけます。
A はい。紹介者がいなくてもご相談いただけます。
お電話もしくはホームページの
相談予約フォームから、お気軽にお問い合わせください。
A 電話、メール、FAXでの法律相談はご遠慮いただいております。
法律相談はその性質上、個々の事案によって状況が異なるため、一般的な回答をするのが難しく、
また、事実関係により結果が左右されるので、詳細な事実関係を確認する必要があります。このよ
うな事情により、電話、メール、FAXでの法律相談ですと、事件を細部まで正確に把握することが
出来ず、適切な回答をすることが難しいためです。
どうぞご理解くださいますようお願いいたします。
なお、ご依頼後は、手続の進ちょくや現状など、電話、メール、FAXでご連絡させていただくこと
がございます。
また、顧問契約の場合、会社・事業の状態を日頃から把握できる関係にあるので、電話、メール、
FAXでのご相談にも対応させていただいております。
A そんなことはありません。法律相談はあくまで相談ですので、ご相談いただいてから、弁護士に依
頼するかをご検討ください。相談の内容によっては、弁護士にご依頼いただく必要のないものかも
しれませんし、費用の面や、相手との人間関係の面などから、弁護士に依頼するのが解決への最善
の道ではない場合もあります。また、弁護士との相性もあります。
まずはご相談いただき、ご検討のうえで、当事務所の弁護士に依頼しようということになれば、委
任契約をさせていただきます。
A 「 弁護士に依頼する」=「裁判」というイメージがあるかもしれませんが、弁護士に依頼したから
といって、すぐに裁判をするというわけではありません。
弁護士が依頼を受けても、話合い(示談交渉)のみで解決することもありますし、内容証明を送付
したうえで話合いをしたり、裁判所における調停の手続きなど、解決方法や、利用できる手続きは
多岐にわたります。
相手と良好な関係を保つことを優先させたい、など、解決に向けてのご希望をお聞かせください。
そのうえで、ご提案させていただきます。
A 心あたりのないことや、たとえ「相手の言いがかりだ!」と思っても、裁判所から送られてきた訴
状を放っておくわけにはいきません。放っておくと、相手の言い分通りの判決が言い渡されてしま
い、場合によっては財産を差し押さえられることもあります。
まずは、裁判所から送られてきた書類を読み、分からないことがあったり、ご自身で対応できそう
になければ、一度、弁護士までご相談下さい。
なお、ご相談の際は、裁判所から送られてきた書類を一式お持ちください。
A 相談については、ご本人でないご家族からのご相談もお受けしておりますが、ご本人との関係を
お聞きし、判断させていただく場合がございます。なお、ご依頼いただくことになれば、ご本人
との委任契約となりますので、一度、ご本人とお会いしてお話をお伺いする必要があります。